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二次相続シミュレーター:配偶者の取得割合で一次+二次の相続税合計はどう変わるか
公開日 |2026年10月時点の法令に基づく試算|執筆・監修:矢部 敦
父が亡くなった一次相続で「母が全部相続すれば税金はかからない」と聞いて安心していると、母が亡くなった二次相続で税額が跳ね上がることがあります。配偶者の税額軽減が使えない、法定相続人が減って基礎控除が下がる、母の固有財産が合算される、の3つが重なるためです。
このシミュレーターは、一次相続で配偶者が取得する割合を0%から100%まで10%刻みで動かし、一次+二次の合計税額を並べます。同時に、母の手元に残る資産が老後資金の最低ラインを下回る配分を「危険ゾーン」として表示します。税額が最小の配分と、母の生活を守れる配分は別物だからです。
参考:遺産8,000万円・配偶者+子2人の仮定では基礎控除4,800万円、法定相続分どおりの相続税の総額は350万円の試算です。
条件
債務・葬式費用を差し引いた正味の額。自宅を含む
母名義の預金・有価証券・不動産など
下回る配分は危険ゾーンとして表示
二次相続の遺産から差し引く(任意)
入れると小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減)を簡易反映。0なら考慮しない
試算条件:遺産8,000万円/母の固有財産2,000万円/子2人/最低ライン3,000万円/生活費0万円/自宅土地0万円(一次特例あり・二次特例なし)
母が30%取得すると、老後資金ラインを守ったうえで一次+二次の合計が最小の265万円になります。全部取得すると770万円、法定相続分なら355万円の試算です。
配偶者が100%取得した場合の合計
一次0万円+二次770万円
770万円
法定相続分(50%)の場合の合計
一次175万円+二次180万円
355万円
老後資金ラインを守った最小(30%取得)
母の手元 4,400万円・基礎控除 4,800万円
265万円
いまの条件での注意点
一次相続は配偶者の取得分まで税額0にできますが、申告は必要です
配偶者の税額軽減で、配偶者が取得した分の一次相続税はどの配分でも0円になる試算です。ただし軽減を使うには税額0でも申告書の提出が必要で、申告期限(相続開始から10か月)までに分割が決まっていないと使えません。
配偶者の取得割合ごとの一次+二次相続税の合計
| 配偶者の取得割合 | 配偶者の取得額 | 一次相続税(子の負担) | 母の手元資産 | 二次相続の遺産 | 二次相続税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0%(危険ゾーン) | 0万円 | 350万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 0万円 | 350万円 |
| 10%(危険ゾーン) | 800万円 | 315万円 | 2,800万円 | 2,800万円 | 0万円 | 315万円 |
| 20% | 1,600万円 | 280万円 | 3,600万円 | 3,600万円 | 0万円 | 280万円 |
| 30%(安全圏で最小) | 2,400万円 | 245万円 | 4,400万円 | 4,400万円 | 20万円 | 265万円 |
| 40% | 3,200万円 | 210万円 | 5,200万円 | 5,200万円 | 100万円 | 310万円 |
| 50% | 4,000万円 | 175万円 | 6,000万円 | 6,000万円 | 180万円 | 355万円 |
| 60% | 4,800万円 | 140万円 | 6,800万円 | 6,800万円 | 290万円 | 430万円 |
| 70% | 5,600万円 | 105万円 | 7,600万円 | 7,600万円 | 410万円 | 515万円 |
| 80% | 6,400万円 | 70万円 | 8,400万円 | 8,400万円 | 530万円 | 600万円 |
| 90% | 7,200万円 | 35万円 | 9,200万円 | 9,200万円 | 650万円 | 685万円 |
| 100% | 8,000万円 | 0万円 | 1億円 | 1億円 | 770万円 | 770万円 |
朱色の行は母の手元資産が最低ライン(3,000万円)を下回る配分、緑の行は最低ラインを守ったうえで税額合計が最小になる配分です。
税額の内訳グラフ
この試算の読み方
- 配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)で一次相続の税額は下がりますが、母の財産が増えるぶん二次相続の税額が上がります。合計で見ることが大切です。
- 二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人も1人減って基礎控除が600万円少なくなります。
- 税額が最小の配分が、母の生活にとって最適とは限りません。手元資産の最低ラインを先に決めてから配分を考えるのがFP的な順序です。
- この仮定条件では一次相続の遺産が基礎控除を超えるため、配偶者の税額軽減を使う場合も含めて相続税の申告が必要になる試算です。
条件別の試算ページ
- 遺産6,000万円・母の固有財産0万円・子2人
- 遺産6,000万円・母の固有財産1,000万円・子2人
- 遺産6,000万円・母の固有財産2,000万円・子2人
- 遺産6,000万円・母の固有財産4,000万円・子2人
- 遺産8,000万円・母の固有財産0万円・子2人
- 遺産8,000万円・母の固有財産1,000万円・子2人
- 遺産8,000万円・母の固有財産2,000万円・子2人
- 遺産8,000万円・母の固有財産4,000万円・子2人
- 遺産10,000万円・母の固有財産0万円・子2人
- 遺産10,000万円・母の固有財産1,000万円・子2人
- 遺産10,000万円・母の固有財産2,000万円・子2人
- 遺産10,000万円・母の固有財産4,000万円・子2人
- 遺産12,000万円・母の固有財産0万円・子2人
- 遺産12,000万円・母の固有財産1,000万円・子2人
- 遺産12,000万円・母の固有財産2,000万円・子2人
- 遺産12,000万円・母の固有財産4,000万円・子2人
- 遺産15,000万円・母の固有財産0万円・子2人
- 遺産15,000万円・母の固有財産1,000万円・子2人
- 遺産15,000万円・母の固有財産2,000万円・子2人
- 遺産15,000万円・母の固有財産4,000万円・子2人
よくある質問
Q一次相続で配偶者が全部相続すれば税金はかかりませんか?
配偶者の税額軽減により、1億6,000万円または法定相続分までは一次相続の配偶者の税額は0円になります(申告は必要です)。ただし配偶者の財産が増えるぶん、二次相続では軽減が使えず基礎控除も減るため、合計では高くなることがあります。本ページのシミュレーターで合計額を比べられます。
Q二次相続の相続税が高くなるのはなぜですか?
二次相続では配偶者の税額軽減が使えないこと、法定相続人が1人減って基礎控除が600万円少なくなること、配偶者の固有財産が合算されることの3つが主な理由です。
Q母の生活費はどのくらい残すべきですか?
本ページでは税額の最小化だけでなく、母の手元資産が設定した最低ラインを下回る配分を危険ゾーンとして表示します。最低ラインは生活費・介護予備費・住まいの修繕費などから家庭ごとに決めるもので、FPの業務範囲であるライフプランの試算に当たります。具体的な金額は家計の状況によります。
Qこの試算で申告書を作れますか?
できません。本ページは仮定条件での概算で、小規模宅地等の特例や相次相続控除、財産評価の細部は含みません。申告が必要かどうかの判断と申告書の作成は税理士にご相談ください。
計算の前提条件・対象外事項・出典
- 基準法令日
- 2026年10月時点の法令(2026-10-01 時点)に基づく試算です。法改正により結果が変わることがあります。
- 計算の前提条件
- 一次相続の相続人は配偶者+子、二次相続の相続人は子のみ
- 二次相続の遺産=一次で配偶者が取得した額 − 配偶者が納めた税 + 配偶者の固有財産 − 今後の生活費(任意)
- 配偶者の税額軽減は 1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額まで(申告が必要)
- 子は法定相続分どおり均等に取得し、各人の税額は按分で計算
- 対象外事項(この試算に含まれないもの)
- 小規模宅地等の特例、相次相続控除、未成年者・障害者控除、生前贈与加算
- 一次と二次の間の財産の運用・贈与・取り崩し(生活費欄で概算のみ)
- 土地・建物の相続税評価(路線価・固定資産税評価額)
試算結果のご利用にあたって
- 本ページの数値は、記載の仮定条件に基づく概算の試算値であり、個別の税額を算定・断定するものではありません。
- 各種特例(空き家の3,000万円特別控除、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)は要件を満たした場合の試算です。実際の適用可否や個別具体的な税額計算は、必ず税理士にご確認ください。
- 運営者は税理士ではありません。個別の税務相談・税額の断定は行わず、一般的な制度の仕組みの解説と家計・不動産の維持費・売却手残りの比較に徹しています。個別相談窓口は設けていません。
- 不動産の評価額・売却価格は査定や市況により変動します。試算に使う価格は、不動産会社の査定など客観的な資料で確認してください。
- 詳しくは免責事項と計算の前提と出典一覧をご覧ください。
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