実家相続シミュレーター実家の分け方・空き家の手残り・二次相続を数字で比べる

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遺産8,000万円・母の固有財産0万円・子2人の二次相続|配偶者の取得割合別に一次+二次の税額合計を比較

公開日 |2026年10月時点の法令に基づく試算|執筆・監修:矢部 敦

父が亡くなった一次相続で「母が全部相続すれば税金はかからない」と聞いて、そのまま決めてしまう家庭は少なくありません。しかし母が亡くなる二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除も600万円減り、母自身の財産0万円も合算されます。

このページでは一次相続の遺産8,000万円・配偶者の固有財産0万円・子2人・老後資金の最低ライン3,000万円という仮定条件で、配偶者の取得割合を0%から100%まで10%刻みで動かし、一次+二次の相続税の合計と、母の手元資産が最低ラインを下回る「危険ゾーン」を並べて比べます。

母が50%取得すると、老後資金ラインを守ったうえで一次+二次の合計が最小の175万円になります。全部取得すると470万円、法定相続分なら175万円の試算です。

配偶者が100%取得した場合の合計

一次0万円+二次470万円

470万円

法定相続分(50%)の場合の合計

一次175万円+二次0万円

175万円

老後資金ラインを守った最小(50%取得)

母の手元 4,000万円

175万円

一次相続のと申告の要否(概算)

一次相続の基礎控除は配偶者+子2人で4,800万円です。遺産8,000万円は基礎控除を3,200万円上回るため、配偶者の税額軽減を使う場合も含めて相続税の申告が必要になる試算です。

配偶者が全部取得する場合と法定相続分の場合の比較

配偶者が100%取得すると一次相続の税額は0万円ですが、二次相続の遺産が8,000万円になり、二次相続税470万円で合計470万円です。法定相続分どおり(50%)なら一次175万円+二次0万円=175万円で、差は295万円になります。

配偶者の取得割合配偶者の取得額一次相続税母の手元資産二次相続税合計
0%(危険ゾーン)0万円350万円0万円0万円350万円
10%(危険ゾーン)800万円315万円800万円0万円315万円
20%(危険ゾーン)1,600万円280万円1,600万円0万円280万円
30%(危険ゾーン)2,400万円245万円2,400万円0万円245万円
40%3,200万円210万円3,200万円0万円210万円
50%(安全圏で最小)4,000万円175万円4,000万円0万円175万円
60%4,800万円140万円4,800万円60万円200万円
70%5,600万円105万円5,600万円140万円245万円
80%6,400万円70万円6,400万円230万円300万円
90%7,200万円35万円7,200万円350万円385万円
100%8,000万円0万円8,000万円470万円470万円

合計が最小になる配分と、母の老後資金の危険ゾーン

合計が最も少ないのは配偶者が50%取得する配分で175万円です。この配分で母の手元資産は4,000万円となり、最低ライン3,000万円も確保できます。

配偶者の取得割合が30%以下では、母の手元資産が最低ライン3,000万円を下回る試算です(0%の場合は0万円)。税額だけを見て母の取り分を削ると、介護や住まいの修繕で資金が足りなくなるおそれがあります。

二次相続では小規模宅地等の特例(母が住む実家の評価減)や、一次と二次の間の財産の取り崩しで結果が変わります。これらは本試算に含まれていないため、実際の分割案は税理士と相談して決めることになります。(はシミュレーターで自宅の土地評価額を入れると簡易に反映できます)

この条件で特に注意したいこと

  • 一次相続は配偶者の取得分まで税額0にできますが、申告は必要です

    配偶者の税額軽減で、配偶者が取得した分の一次相続税はどの配分でも0円になる試算です。ただし軽減を使うには税額0でも申告書の提出が必要で、申告期限(相続開始から10か月)までに分割が決まっていないと使えません。

  • 30%以下の配分は母の老後資金が最低ラインを下回ります

    母の固有財産が0万円の条件では、税額を減らそうと母の取り分を削ると生活費が足りなくなる配分が4通りあります。最低ライン3,000万円を先に家族で合意してから、その範囲で税額が小さい配分を選ぶ順序が安全です。

条件を変えてシミュレーションする

遺産額・母の固有財産・子の人数・老後資金の最低ライン・自宅の土地評価額を動かすと、右側の結論と表がその場で更新されます。

条件

債務・葬式費用を差し引いた正味の額。自宅を含む

母名義の預金・有価証券・不動産など

下回る配分は危険ゾーンとして表示

二次相続の遺産から差し引く(任意)

入れると小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減)を簡易反映。0なら考慮しない

入力した数値はブラウザ内だけで計算され、サーバーには送信されません。共有リンクには入力値が含まれます。

母が50%取得すると、老後資金ラインを守ったうえで一次+二次の合計が最小の175万円になります。全部取得すると470万円、法定相続分なら175万円の試算です。

配偶者が100%取得した場合の合計

一次0万円+二次470万円

470万円

法定相続分(50%)の場合の合計

一次175万円+二次0万円

175万円

老後資金ラインを守った最小(50%取得)

母の手元 4,000万円・基礎控除 4,800万円

175万円

固定したあとに数値を変えると、案Aと案Bが並んで表示されます。

いまの条件での注意点

  • 一次相続は配偶者の取得分まで税額0にできますが、申告は必要です

    配偶者の税額軽減で、配偶者が取得した分の一次相続税はどの配分でも0円になる試算です。ただし軽減を使うには税額0でも申告書の提出が必要で、申告期限(相続開始から10か月)までに分割が決まっていないと使えません。

  • 30%以下の配分は母の老後資金が最低ラインを下回ります

    母の固有財産が0万円の条件では、税額を減らそうと母の取り分を削ると生活費が足りなくなる配分が4通りあります。最低ライン3,000万円を先に家族で合意してから、その範囲で税額が小さい配分を選ぶ順序が安全です。

配偶者の取得割合ごとの一次+二次相続税の合計

配偶者の取得割合配偶者の取得額一次相続税(子の負担)母の手元資産二次相続の遺産二次相続税合計
0%(危険ゾーン)0万円350万円0万円0万円0万円350万円
10%(危険ゾーン)800万円315万円800万円800万円0万円315万円
20%(危険ゾーン)1,600万円280万円1,600万円1,600万円0万円280万円
30%(危険ゾーン)2,400万円245万円2,400万円2,400万円0万円245万円
40%3,200万円210万円3,200万円3,200万円0万円210万円
50%(安全圏で最小)4,000万円175万円4,000万円4,000万円0万円175万円
60%4,800万円140万円4,800万円4,800万円60万円200万円
70%5,600万円105万円5,600万円5,600万円140万円245万円
80%6,400万円70万円6,400万円6,400万円230万円300万円
90%7,200万円35万円7,200万円7,200万円350万円385万円
100%8,000万円0万円8,000万円8,000万円470万円470万円

朱色の行は母の手元資産が最低ライン(3,000万円)を下回る配分、緑の行は最低ラインを守ったうえで税額合計が最小になる配分です。

税額の内訳グラフ

この試算の読み方

  • 配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)で一次相続の税額は下がりますが、母の財産が増えるぶん二次相続の税額が上がります。合計で見ることが大切です。
  • 二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人も1人減って基礎控除が600万円少なくなります。
  • 税額が最小の配分が、母の生活にとって最適とは限りません。手元資産の最低ラインを先に決めてから配分を考えるのがFP的な順序です。
  • この仮定条件では一次相続の遺産が基礎控除を超えるため、配偶者の税額軽減を使う場合も含めて相続税の申告が必要になる試算です。

よくある質問

Q遺産8,000万円で母が全部相続すると、相続税はかかりませんか?

本ページの仮定条件では、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで)により一次相続の税額は0万円の試算です。ただし軽減を使うには申告が必要で、二次相続では母の固有財産0万円と合算した8,000万円に対して470万円の二次相続税がかかる試算です。合計で見ると法定相続分どおりの場合より295万円多くなります。

Q一次+二次の合計が最も少なくなる配偶者の取得割合は?

仮定条件(一次相続の遺産8,000万円・配偶者の固有財産0万円・子2人・老後資金の最低ライン3,000万円)では、配偶者が50%取得する配分で合計175万円が最小の試算です。財産の評価や特例で変わるため、目安としてご覧ください。

Q母の老後資金の最低ラインはどう決めればいいですか?

本ページでは3,000万円と仮定しています。一般には、年金で不足する生活費の年額×想定年数に、介護費用の予備(施設入所なら月15〜30万円程度)と住まいの修繕費を加えて見積もります。家庭ごとに違うため、ページ内のシミュレーターで自分の数字に置き換えて確認できます。

Qこの試算と実際の相続税はどこが違いますか?

本試算は現預金のみの遺産を仮定し、土地・建物の相続税評価、小規模宅地等の特例、相次相続控除、生前贈与加算、一次と二次の間の財産の増減を含んでいません。実家が含まれる場合は評価と特例で結果が大きく変わります。申告の要否と税額は税理士にご確認ください。

Q母に固有財産がない場合、母の取り分は多めにすべきでしょうか?

母の生活費は一次相続の取り分だけが頼りになるため、本ページでは最低ライン3,000万円を下回る配分を危険ゾーンとして表示しています。税額だけで見ると子に多く渡すほど合計は下がりますが、母の年金額・持ち家の有無・介護の見込みを先に確認し、生活設計から取り分を決めるのがFPとしての一般的な順序です。

計算の前提条件・対象外事項・出典

基準法令日
2026年10月時点の法令(2026-10-01 時点)に基づく試算です。法改正により結果が変わることがあります。
計算の前提条件
  • 一次相続の課税価格合計8,000万円(債務控除後の現預金相当)、配偶者の固有財産0万円、子2人
  • 母の手元に残したい最低ライン3,000万円(危険ゾーンの判定に使用)
  • 二次相続の遺産=一次で配偶者が取得した額 − 配偶者が納めた税 + 配偶者の固有財産。一次と二次の間の取り崩しは0
  • 配偶者の税額軽減は 1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額まで(申告が必要)、子は法定相続分どおり均等に取得
対象外事項(この試算に含まれないもの)
  • 小規模宅地等の特例、土地・建物の相続税評価(路線価・倍率方式)
  • 相次相続控除、未成年者・障害者控除、生前贈与加算
  • 一次と二次の間の財産の運用・贈与・取り崩し(シミュレーターの生活費欄で概算のみ)
出典(2026年10月14日確認)

試算結果のご利用にあたって

  • 本ページの数値は、記載の仮定条件に基づく概算の試算値であり、個別の税額を算定・断定するものではありません。
  • 各種特例(空き家の3,000万円特別控除、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)は要件を満たした場合の試算です。実際の適用可否や個別具体的な税額計算は、必ず税理士にご確認ください。
  • 運営者は税理士ではありません。個別の税務相談・税額の断定は行わず、一般的な制度の仕組みの解説と家計・不動産の維持費・売却手残りの比較に徹しています。個別相談窓口は設けていません。
  • 不動産の評価額・売却価格は査定や市況により変動します。試算に使う価格は、不動産会社の査定など客観的な資料で確認してください。
  • 詳しくは免責事項と計算の前提と出典一覧をご覧ください。

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