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遺産8,000万円・母の固有財産4,000万円・子2人の二次相続|配偶者の取得割合別に一次+二次の税額合計を比較
公開日 |2026年10月時点の法令に基づく試算|執筆・監修:矢部 敦
父が亡くなった一次相続で「母が全部相続すれば税金はかからない」と聞いて、そのまま決めてしまう家庭は少なくありません。しかし母が亡くなる二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除も600万円減り、母自身の財産4,000万円も合算されます。
このページでは一次相続の遺産8,000万円・配偶者の固有財産4,000万円・子2人・老後資金の最低ライン3,000万円という仮定条件で、配偶者の取得割合を0%から100%まで10%刻みで動かし、一次+二次の相続税の合計と、母の手元資産が最低ラインを下回る「危険ゾーン」を並べて比べます。
母が0%取得すると、老後資金ラインを守ったうえで一次+二次の合計が最小の350万円になります。全部取得すると1,160万円、法定相続分なら645万円の試算です。
配偶者が100%取得した場合の合計
一次0万円+二次1,160万円
1,160万円
法定相続分(50%)の場合の合計
一次175万円+二次470万円
645万円
老後資金ラインを守った最小(0%取得)
母の手元 4,000万円
350万円
一次相続のと申告の要否(概算)
一次相続の基礎控除は配偶者+子2人で4,800万円です。遺産8,000万円は基礎控除を3,200万円上回るため、配偶者の税額軽減を使う場合も含めて相続税の申告が必要になる試算です。
配偶者が全部取得する場合と法定相続分の場合の比較
配偶者が100%取得すると一次相続の税額は0万円ですが、二次相続の遺産が1億2,000万円になり、二次相続税1,160万円で合計1,160万円です。法定相続分どおり(50%)なら一次175万円+二次470万円=645万円で、差は515万円になります。
| 配偶者の取得割合 | 配偶者の取得額 | 一次相続税 | 母の手元資産 | 二次相続税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0%(安全圏で最小) | 0万円 | 350万円 | 4,000万円 | 0万円 | 350万円 |
| 10% | 800万円 | 315万円 | 4,800万円 | 60万円 | 375万円 |
| 20% | 1,600万円 | 280万円 | 5,600万円 | 140万円 | 420万円 |
| 30% | 2,400万円 | 245万円 | 6,400万円 | 230万円 | 475万円 |
| 40% | 3,200万円 | 210万円 | 7,200万円 | 350万円 | 560万円 |
| 50% | 4,000万円 | 175万円 | 8,000万円 | 470万円 | 645万円 |
| 60% | 4,800万円 | 140万円 | 8,800万円 | 590万円 | 730万円 |
| 70% | 5,600万円 | 105万円 | 9,600万円 | 710万円 | 815万円 |
| 80% | 6,400万円 | 70万円 | 1億400万円 | 840万円 | 910万円 |
| 90% | 7,200万円 | 35万円 | 1億1,200万円 | 1,000万円 | 1,035万円 |
| 100% | 8,000万円 | 0万円 | 1億2,000万円 | 1,160万円 | 1,160万円 |
合計が最小になる配分と、母の老後資金の危険ゾーン
合計が最も少ないのは配偶者が0%取得する配分で350万円です。この配分で母の手元資産は4,000万円となり、最低ライン3,000万円も確保できます。
この仮定条件では、配偶者が0%取得でも固有財産4,000万円で最低ラインを上回るため、危険ゾーンはありません。母の生活費の見込みが大きい場合は、シミュレーターで最低ラインを引き上げて確認してください。
二次相続では小規模宅地等の特例(母が住む実家の評価減)や、一次と二次の間の財産の取り崩しで結果が変わります。これらは本試算に含まれていないため、実際の分割案は税理士と相談して決めることになります。(はシミュレーターで自宅の土地評価額を入れると簡易に反映できます)
この条件で特に注意したいこと
一次相続は配偶者の取得分まで税額0にできますが、申告は必要です
配偶者の税額軽減で、配偶者が取得した分の一次相続税はどの配分でも0円になる試算です。ただし軽減を使うには税額0でも申告書の提出が必要で、申告期限(相続開始から10か月)までに分割が決まっていないと使えません。
母の固有財産が十分で、税額最小の配分を選びやすい条件です
固有財産4,000万円があるため、配偶者の取得割合を0%にしても手元資産は最低ライン3,000万円を上回ります。この条件では一次で子に多く渡すほど合計税額が下がる傾向があり、0%取得で350万円が最小の試算です。
母の固有財産が大きく、二次相続が重くなりやすい条件です
母名義の財産4,000万円は二次相続で必ず課税対象になります。一次で母の取り分を増やすほど二次の税率が上がるため、法定相続分(50%)と比べて0%取得のほうが合計で295万円少ない試算です。母から子への生前贈与(年110万円の枠や加算期間の確認)も二次の対策として検討される領域です。
条件を変えてシミュレーションするシミュレーション結果
遺産額・母の固有財産・子の人数・老後資金の最低ライン・自宅の土地評価額を動かすと、右側の結論と表がその場で更新されます。
条件
債務・葬式費用を差し引いた正味の額。自宅を含む
母名義の預金・有価証券・不動産など
下回る配分は危険ゾーンとして表示
二次相続の遺産から差し引く(任意)
入れると小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減)を簡易反映。0なら考慮しない
試算条件:遺産8,000万円/母の固有財産4,000万円/子2人/最低ライン3,000万円/生活費0万円/自宅土地0万円(一次特例あり・二次特例なし)
母が0%取得すると、老後資金ラインを守ったうえで一次+二次の合計が最小の350万円になります。全部取得すると1,160万円、法定相続分なら645万円の試算です。
配偶者が100%取得した場合の合計
一次0万円+二次1,160万円
1,160万円
法定相続分(50%)の場合の合計
一次175万円+二次470万円
645万円
老後資金ラインを守った最小(0%取得)
母の手元 4,000万円・基礎控除 4,800万円
350万円
いまの条件での注意点
一次相続は配偶者の取得分まで税額0にできますが、申告は必要です
配偶者の税額軽減で、配偶者が取得した分の一次相続税はどの配分でも0円になる試算です。ただし軽減を使うには税額0でも申告書の提出が必要で、申告期限(相続開始から10か月)までに分割が決まっていないと使えません。
母の固有財産が十分で、税額最小の配分を選びやすい条件です
固有財産4,000万円があるため、配偶者の取得割合を0%にしても手元資産は最低ライン3,000万円を上回ります。この条件では一次で子に多く渡すほど合計税額が下がる傾向があり、0%取得で350万円が最小の試算です。
母の固有財産が大きく、二次相続が重くなりやすい条件です
母名義の財産4,000万円は二次相続で必ず課税対象になります。一次で母の取り分を増やすほど二次の税率が上がるため、法定相続分(50%)と比べて0%取得のほうが合計で295万円少ない試算です。母から子への生前贈与(年110万円の枠や加算期間の確認)も二次の対策として検討される領域です。
配偶者の取得割合ごとの一次+二次相続税の合計
| 配偶者の取得割合 | 配偶者の取得額 | 一次相続税(子の負担) | 母の手元資産 | 二次相続の遺産 | 二次相続税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0%(安全圏で最小) | 0万円 | 350万円 | 4,000万円 | 4,000万円 | 0万円 | 350万円 |
| 10% | 800万円 | 315万円 | 4,800万円 | 4,800万円 | 60万円 | 375万円 |
| 20% | 1,600万円 | 280万円 | 5,600万円 | 5,600万円 | 140万円 | 420万円 |
| 30% | 2,400万円 | 245万円 | 6,400万円 | 6,400万円 | 230万円 | 475万円 |
| 40% | 3,200万円 | 210万円 | 7,200万円 | 7,200万円 | 350万円 | 560万円 |
| 50% | 4,000万円 | 175万円 | 8,000万円 | 8,000万円 | 470万円 | 645万円 |
| 60% | 4,800万円 | 140万円 | 8,800万円 | 8,800万円 | 590万円 | 730万円 |
| 70% | 5,600万円 | 105万円 | 9,600万円 | 9,600万円 | 710万円 | 815万円 |
| 80% | 6,400万円 | 70万円 | 1億400万円 | 1億400万円 | 840万円 | 910万円 |
| 90% | 7,200万円 | 35万円 | 1億1,200万円 | 1億1,200万円 | 1,000万円 | 1,035万円 |
| 100% | 8,000万円 | 0万円 | 1億2,000万円 | 1億2,000万円 | 1,160万円 | 1,160万円 |
朱色の行は母の手元資産が最低ライン(3,000万円)を下回る配分、緑の行は最低ラインを守ったうえで税額合計が最小になる配分です。
税額の内訳グラフ
この試算の読み方
- 配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)で一次相続の税額は下がりますが、母の財産が増えるぶん二次相続の税額が上がります。合計で見ることが大切です。
- 二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人も1人減って基礎控除が600万円少なくなります。
- 税額が最小の配分が、母の生活にとって最適とは限りません。手元資産の最低ラインを先に決めてから配分を考えるのがFP的な順序です。
- この仮定条件では一次相続の遺産が基礎控除を超えるため、配偶者の税額軽減を使う場合も含めて相続税の申告が必要になる試算です。
よくある質問
Q遺産8,000万円で母が全部相続すると、相続税はかかりませんか?
本ページの仮定条件では、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで)により一次相続の税額は0万円の試算です。ただし軽減を使うには申告が必要で、二次相続では母の固有財産4,000万円と合算した1億2,000万円に対して1,160万円の二次相続税がかかる試算です。合計で見ると法定相続分どおりの場合より515万円多くなります。
Q一次+二次の合計が最も少なくなる配偶者の取得割合は?
仮定条件(一次相続の遺産8,000万円・配偶者の固有財産4,000万円・子2人・老後資金の最低ライン3,000万円)では、配偶者が0%取得する配分で合計350万円が最小の試算です。財産の評価や特例で変わるため、目安としてご覧ください。
Q母の老後資金の最低ラインはどう決めればいいですか?
本ページでは3,000万円と仮定しています。一般には、年金で不足する生活費の年額×想定年数に、介護費用の予備(施設入所なら月15〜30万円程度)と住まいの修繕費を加えて見積もります。家庭ごとに違うため、ページ内のシミュレーターで自分の数字に置き換えて確認できます。
Qこの試算と実際の相続税はどこが違いますか?
本試算は現預金のみの遺産を仮定し、土地・建物の相続税評価、小規模宅地等の特例、相次相続控除、生前贈与加算、一次と二次の間の財産の増減を含んでいません。実家が含まれる場合は評価と特例で結果が大きく変わります。申告の要否と税額は税理士にご確認ください。
Q二次相続の対策として、母から子への生前贈与は有効ですか?
一般論として、年110万円の基礎控除内の暦年贈与や、相続時精算課税の年110万円枠を使った贈与は、二次相続の財産を減らす方法として知られています。ただし2024年の改正で暦年贈与の加算期間が最長7年に延びたため、早く始めるほど効果があります。贈与契約書や振込記録を残すことが前提で、個別の判断は税理士にご確認ください。
計算の前提条件・対象外事項・出典
- 基準法令日
- 2026年10月時点の法令(2026-10-01 時点)に基づく試算です。法改正により結果が変わることがあります。
- 計算の前提条件
- 一次相続の課税価格合計8,000万円(債務控除後の現預金相当)、配偶者の固有財産4,000万円、子2人
- 母の手元に残したい最低ライン3,000万円(危険ゾーンの判定に使用)
- 二次相続の遺産=一次で配偶者が取得した額 − 配偶者が納めた税 + 配偶者の固有財産。一次と二次の間の取り崩しは0
- 配偶者の税額軽減は 1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額まで(申告が必要)、子は法定相続分どおり均等に取得
- 対象外事項(この試算に含まれないもの)
- 小規模宅地等の特例、土地・建物の相続税評価(路線価・倍率方式)
- 相次相続控除、未成年者・障害者控除、生前贈与加算
- 一次と二次の間の財産の運用・贈与・取り崩し(シミュレーターの生活費欄で概算のみ)
試算結果のご利用にあたって
- 本ページの数値は、記載の仮定条件に基づく概算の試算値であり、個別の税額を算定・断定するものではありません。
- 各種特例(空き家の3,000万円特別控除、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)は要件を満たした場合の試算です。実際の適用可否や個別具体的な税額計算は、必ず税理士にご確認ください。
- 運営者は税理士ではありません。個別の税務相談・税額の断定は行わず、一般的な制度の仕組みの解説と家計・不動産の維持費・売却手残りの比較に徹しています。個別相談窓口は設けていません。
- 不動産の評価額・売却価格は査定や市況により変動します。試算に使う価格は、不動産会社の査定など客観的な資料で確認してください。
- 詳しくは免責事項と計算の前提と出典一覧をご覧ください。
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