計算の前提と出典一覧
基準法令日:2026年10月時点の法令(2026-10-01)。本サイトの数値はすべて以下の計算式で算出した概算の試算値です。
相続税
- 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 課税遺産総額を法定相続分で按分し(千円未満切捨て)、速算表(10%〜55%、控除額0〜7,200万円)を適用して合算 = 相続税の総額(百円未満切捨て)
- 配偶者の税額軽減:1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い額まで税額0円(申告が必要)
- 兄弟姉妹などが相続人の場合は2割加算
不動産の売却
- 仲介手数料(上限)= 売却価格 × 3% + 6万円(400万円超)+ 消費税10%。800万円以下は低廉な空家等の特例で上限33万円(税込)
- 印紙税:軽減税率(2027年3月31日まで)。1,000万円超5,000万円以下は1万円
- 譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除。取得費不明時は売却価格の5%
- 空き家の3,000万円特別控除:要件充足時。取得した相続人が3人以上は1人2,000万円
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税15% + 復興特別所得税(所得税額×2.1%)+ 住民税5% = 20.315%
代償分割
- 1人あたり法定取得目安 =(実家の評価額 + 預金)÷ 兄弟の人数
- 実家取得者の持ち出し額 = 他の兄弟の取り分合計 − 相続預金(0未満なら不足なし)= 実家の評価額 − 1人あたり目安
空き家の維持費
- 固定資産税:評価額 × 1.4%。住宅用地は200㎡以下の部分が1/6、超える部分が1/3(課税標準=評価額とみなし負担調整措置は考慮しない)
- 都市計画税:評価額 × 0.3%。住宅用地は1/3・2/3
- 特定空家・管理不全空家の勧告、または解体で住宅用地特例は適用外
- 火災保険年3万円・管理費年6万円・光熱費年2.4万円・修繕積立年5万円を既定値とし、ページ内で変更可能
生前贈与加算
- 相続開始が2026年末まで:3年。2027〜2030年:2024年1月1日から。2031年以後:7年。延長部分は合計100万円まで加算しない
対象外事項(共通)
- 小規模宅地等の特例、相続時精算課税、相次相続控除、未成年者・障害者控除、養子の人数制限
- 土地・建物の相続税評価(路線価・倍率方式)。本サイトでは実勢価格または固定資産税評価額を入力値として使う
- 相続登記の登録免許税、司法書士報酬、測量費、残置物処分費
- 譲渡所得による国民健康保険料・介護保険料への影響
出典(2026年10月14日にURLと記載内容を確認)
- 国税庁「No.4152 相続税の計算」
- 国税庁「No.4155 相続税の税率」
- 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
- 国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」
- 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
- 国税庁「No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」
- 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
- 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
- 国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」
- 国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」
- 国税庁「No.3258 取得費が分からないとき」
- 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
- 国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
- 国土交通省「不動産業による空き家対策推進プログラム(媒介報酬規制の見直し)」
- 総務省「固定資産税の概要」
- 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」
- 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」